節電・省エネについて

省エネ法の改正(平成22年4月1日)について

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)が制定されて30年以上が経過しましたが、
2009年、政府公約による「2020年までに1990年比で25%削減」の実現に向けて、
2010年4月1日、改正省エネ法の施行により、特定事業者となる規制範囲を強化されました。

改正前は、同じ会社内であっても、工場や営業拠点ごとにエネルギー管理を行っておりましたが、
改正後は、事業者単位(企業単位)でのエネルギー管理となりました。
事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が、
合計して1,500キロリットル以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国へ届け出て、
特定事業者の指定を受けなければなりません。

特定事業者(特定連鎖事業者)は、省エネ目標の設定、行政によるチェック、報告書の提出など、
省エネ法に関わる様々な義務が課せられ、それらの業務を円滑に推進するために、
エネルギー管理統括者の選任が必要となっております。

現状、お客様が今後特定事業者となり得る可能性がある場合は、速やかに省エネ法対策を行うことを強くお勧めいたします。

つまり、対策ではなく「予防」をお勧めします。
特定事業者になれば、庶務が増え、専任者も必要となりますので、経費も掛かります。
事業を円滑に進めるためにも、お早めにご検討下さい。

2011年3月の東日本大震災による電力需要の問題から、法に関係なく「節電の必要性」が高まりました。
政府の25%削減目標、震災による電力需要を鑑み、今後省エネ法がさらに強化されることも懸念されます。
当社が提案する「節電・省エネによるコスト削減」は、省エネ法対策に留まらず、
業務の円滑化、経営改善、企業のイメージアップに寄与できるものですので、
ぜひ、この機会にお気軽にご相談ください。